グリーン購入法適合製品

グリーン購入法の正式な名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」といいます。
グリーン購入法の施行によって、各省庁及び特殊法人等は毎年度、環境物品などの調達方針を作成し、その方針に基づき物品の調達をおこなう義務が課せられます。また、都道府県及び市町村も、物品などの調達に関し、当該都道府県及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進に努めることになります。

文具類におけるグリーン購入法基本方針の特定調達品目及びその判断の基準

<文具共通判断基準>
金属を除く主要材料が、下記のいずれかの要件を満たすこと。
A. プラスチックの場合
再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
B. 木質の場合
間伐時、合板・製材工場から発生する端材等の再生材質であること。
C. 紙の場合
紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
<文具共通配慮事項>
製品の包装は、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

品目及び配慮事項その他

  • シャープペンシル:残芯が少ないこと。
  • シャープペンシル替芯:[判断基準は容器に適用]
  • ボールペン:芯が交換できること。
  • マーキングペン:消耗品が交換・補充できること。
  • 鉛筆:[配慮事項なし]
  • スタンプ台:再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
    インクまたは液が補充できること。
  • 朱肉:再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
    インクまたは液が補充できること。
  • ファイル:紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。
    表紙ととじ具を分離し、再生利用または分別廃棄できる構造になっていること。

※これら以外に、その他70品目があります。

総合カタログ

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